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経営者のためのブログ

中小企業の契約書管理のポイント

企業活動では、売買契約、業務委託契約、秘密保持契約など、さまざまな契約書が作成されます。しかし、中小企業では契約書の管理体制が十分に整備されていないケースも少なくありません。その結果、契約内容を確認できなかったり、契約更新の時期を見落としたりするなどのトラブルが発生することがあります。 契約書は、トラブルが発生した際の重要な証拠となるだけでなく、企業のリスク管理の観点からも適切に管理する必要があります。本記事では、 中小企業が押さえておきたい契約書管理のポイント について解説します。 1 契約書を一元管理する まず重要なのは、 契約書の保管場所を統一すること です。 中小企業では、 ・担当者ごとに契約書を保管している ・紙とデータが混在している ・契約書の所在が分からない といった状況が生じることがあります。 このような状態では、必要なときに契約内容を確認することができず、トラブル対応が遅れてしまう可能性があります。そのため、契約書は 社内の決まった場所で一元管理する仕組み を整えておくことが重要です。 2 契約書の基本情報を一覧化する...

不利な契約書を提示された場合の対応

企業間取引では、相手方が作成した契約書のひな形を提示されることがよくあります。しかし、その契約書の内容を十分に確認せずに締結してしまうと、自社にとって不利な条件を受け入れてしまう可能性があります。 実際の契約書には、責任の範囲や支払条件など、取引リスクに大きく影響する条項が含まれているため注意が必要です。本記事では、 不利な契約書を提示された場合の基本的な対応方法 について解説します。 1 まず契約書の内容を冷静に確認する 相手方から契約書を提示された場合、まず重要なのは 内容を十分に確認すること です。 特に次のような条項は、不利な内容になっていないか注意して確認する必要があります。 ・損害賠償の範囲 ・契約不適合責任(旧瑕疵担保責任) ・契約解除の条件 ・代金の支払条件 ・知的財産権の帰属 契約書は、一般的に 作成した側に有利な内容になりやすい 傾向があります。そのため、提示された契約書をそのまま受け入れるのではなく、まずは自社の立場から問題がないかを検討することが重要です。 2 問題となる条項を整理する 契約書を確認した結果、不利と考えられ

契約書の損害賠償条項はどこまで有効か

契約書には、契約違反があった場合の責任について定める 損害賠償条項 が設けられることが一般的です。企業間取引では、損害賠償の範囲や金額を契約書であらかじめ定めておくことで、リスク管理を図ることができます。 もっとも、契約書でどのような内容を定めても必ず有効になるとは限りません。法律上無効と判断される可能性のある条項もあるため注意が必要です。本記事では、 契約書における損害賠償条項がどこまで有効と認められるのか について解説します。 1 損害賠償の基本ルール 契約違反によって損害が生じた場合、当事者は損害賠償を請求することができます。民法では、契約不履行による損害賠償について次のような原則が定められています。 契約違反によって生じた損害のうち、通常生ずべき損害および特別の事情によって生じた損害であって当事者が予見できたものについて、賠償請求が認められるとされています(民法416条)。 ただし、契約書で別途定めがある場合には、その内容が優先されることが一般的です。 2 損害賠償額の上限を定める条項 企業間契約では、損害賠償額の上限を定める条項(責任制

売買契約書でトラブルになるポイント

企業間取引の中でも、商品の売買は最も一般的な取引の一つです。しかし、売買契約書の内容が不十分な場合には、納品後や代金支払の段階でトラブルが発生することがあります。特に継続的な取引では、契約書の内容が長期間にわたり影響するため注意が必要です。 本記事では、 売買契約書で特にトラブルになりやすいポイント について解説します。 1 商品の内容・仕様が不明確 売買契約では、まず 売買の対象となる商品の内容を明確にすること が重要です。 例えば、 ・商品の名称 ・規格や品質 ・数量 ・型番や仕様 などです。 これらが曖昧な場合、「契約どおりの商品が納品されたのか」という点が争いになることがあります。特に、食品や建築資材、機械部品などの取引では、仕様の違いが重大な問題につながることがあります。 そのため、契約書や注文書には、 商品を特定できる情報をできるだけ具体的に記載すること が重要です。 2 納期や引渡し条件 商品の納品に関する条件も、トラブルになりやすいポイントの一つです。 例えば、 ・納期 ・納品場所 ・引渡し方法 ・運送費用の負担 などを明確にして

業務委託契約書で注意すべき条項

企業が外部の事業者やフリーランスに業務を依頼する際には、 業務委託契約書 を作成することが一般的です。業務委託契約は、専門業務の外注や人手不足の解消など多くのメリットがありますが、契約内容が不十分な場合にはトラブルにつながる可能性もあります。 特に、契約書の条項によって当事者の責任や義務が大きく変わるため、内容を十分に確認することが重要です。本記事では、 業務委託契約書で特に注意すべき主な条項 について解説します。 1 業務内容(業務範囲) まず重要なのは、 委託する業務の内容を明確に定めること です。 例えば、 ・具体的な業務内容 ・成果物の内容 ・納期やスケジュール ・業務の進め方 などを可能な限り具体的に記載しておく必要があります。 業務内容が曖昧な場合、発注者が想定していた業務と受注者の認識が異なり、「契約に含まれている業務かどうか」が争いになることがあります。トラブルを防ぐためにも、 業務の範囲を明確にしておくことが重要 です。 2 報酬および支払条件 報酬の金額や支払条件についても、契約書で明確に定める必要があります。 具体的には、

取引基本契約書で必ず入れるべき条項5つ

企業間の継続的な取引では、個別の取引ごとに契約書を作成するのではなく、**取引基本契約書(基本契約)**を締結することが一般的です。取引基本契約書は、今後の取引全体に共通して適用されるルールを定める契約であり、その内容は長期間にわたり大きな影響を及ぼします。 しかし、ひな形をそのまま使用した結果、重要な条項が欠けていたり、内容が不十分であったりするケースも少なくありません。そこで本記事では、 取引基本契約書で特に重要となる5つの条項 について解説します。 1 個別契約に関する条項 取引基本契約書では、実際の取引条件は 個別契約 で定めることが一般的です。そのため、個別契約の成立方法を明確にしておく必要があります。 例えば、 ・注文書と注文請書によって成立する ・電子メールでの合意をもって成立する ・発注書の送付によって成立する などの方法が考えられます。 この条項が曖昧だと、「そもそも契約が成立しているのか」という点が争いになる可能性があります。そのため、 個別契約の成立方法と基本契約との関係 を明確に定めておくことが重要です。 2 支払条件に関

契約書レビューを弁護士に依頼するメリット

企業活動において、契約書は取引の条件やトラブル発生時のルールを定める重要な書面です。しかし、契約書の内容を十分に確認せずに締結してしまうと、後になって思わぬトラブルに発展することがあります。こうしたリスクを防ぐために有効なのが、 契約書レビューを弁護士に依頼すること です。本記事では、契約書レビューを弁護士に依頼する主なメリットについて解説します。 1 不利な条項やリスクを事前に発見できる 契約書には、法律上または実務上の観点から注意すべき条項が数多く存在します。例えば、 ・損害賠償責任の範囲 ・契約不適合責任(旧瑕疵担保責任) ・契約解除の条件 ・違約金や遅延損害金 ・知的財産権の帰属 などです。 一見すると問題がないように見える条項でも、内容によっては一方当事者に過度な責任を負わせるものになっていることがあります。弁護士によるレビューを受けることで、 自社にとって不利な条項や潜在的なリスクを契約締結前に把握することができます。 契約締結後に条項を変更することは容易ではないため、事前のチェックが重要です。 2 契約トラブルを未然に防ぐことができ

契約書チェックを弁護士に依頼するべきケースとは

企業活動では、売買契約、業務委託契約、秘密保持契約(NDA)など、さまざまな契約書を取り交わします。もっとも、すべての契約書について毎回弁護士のチェックを受けるべきかというと、コストやスピードの観点から現実的ではない場合もあります。そこで本記事では、 特に弁護士による契約書チェックを依頼した方がよいケース について解説します。 1 初めて行う取引の場合 新規取引では、相手方の契約書ひな形をそのまま提示されることが少なくありません。しかし、その契約書は多くの場合、 相手方に有利な内容で作られている可能性 があります。 例えば、 ・損害賠償の上限がない ・契約解除の条件が相手方に有利 ・支払条件が不明確 といった条項が含まれていることがあります。これらは一見すると問題がないように見えても、トラブルが発生した際に大きなリスクとなる場合があります。 そのため、 初めての取引で金額や期間が大きい契約 については、弁護士によるチェックを受けておくことが望ましいでしょう。 2 取引金額が大きい場合 契約金額が大きい場合には、契約条項の内容によって企業の損失リス

商標登録しないと損する?社名・ロゴを守るために必要なこと

中小企業や個人事業主の方とお話ししていると、 「商標登録って大企業がするものじゃないの?」 「会社名なんてみんな違うから登録なんてしなくても平気でしょ」 といった声をよく耳にします。   しかし、 社名やロゴを商標登録していなかったために、大きな損失を受けた という中小企業の実例は決して少なくありません。 ときには、長年積み重ねてきたブランドや信用が、一夜にして崩れてしまうこともあります。   この記事では、弁護士の視点から、 商標登録の重要性と、社名・ロゴを守るために最低限知っておくべきこと をわかりやすく解説します。 1. 「商標」とは何か?身近な例で解説   まず、「商標」とは何かを簡単に説明しましょう。   商標とは、**商品やサービスの名前やロゴなどを、他と区別するための「しるし」**のことです。 たとえば、 コンビニの「セブン-イレブン」 飲料の「コカ・コーラ」 アプリのアイコンやロゴマーク   こうした名称やマークは、 すでに商標登録されており、他人が勝手に使うことはできません。   商標登録をすることで、その「名前」や「ロゴ」につ

事業承継の準備、いつから始める?中小企業が陥りやすい落とし穴と対策とは

中小企業の経営者にとって避けて通れないのが「事業承継」です。 「まだ先の話」「子どもが継ぐから心配ない」と考えている方も多いかもしれませんが、 事業承継は“早すぎる”ことはあっても、“早すぎて困る”ことはまずありません。   むしろ、「まだ大丈夫」と思っているうちに手遅れになるケースが多く見受けられます。   本記事では、弁護士の立場から、 中小企業が事業承継で陥りがちな落とし穴と、いつ・何から準備を始めるべきか を、わかりやすく解説します。 1. 事業承継はなぜ重要なのか?   中小企業庁の調査によると、日本では経営者の高齢化が急速に進んでおり、 2025年までに中小企業の経営者の約6割が70歳を超える とも言われています。   しかしそのうち、多くの企業で 後継者が未定または準備不足 であることが問題となっています。後継者が見つからずに廃業する企業も多く、 黒字廃業 という言葉すら生まれています。   ✔ 黒字でも廃業に追い込まれる?   実際、利益を出していても、経営者が引退した後の体制が整っていなければ、事業の継続は難しくなります。...

ウェブサイトに掲載すべき「利用規約」「プライバシーポリシー」とは― 法律トラブルを未然に防ぐために、最低限知っておくべきこと ―

企業が商品やサービスを提供する場として、いまやウェブサイトは欠かせない存在です。特に中小企業においても、自社サイトを設けて情報発信や販売を行うのは当たり前になりました。   しかし、意外と見落とされがちなのが、「法的な整備」です。 たとえば、こんな疑問を持ったことはないでしょうか? ウェブサイトに 利用規約 って本当に必要? プライバシーポリシー は載せないといけないの? 他社のを参考にすれば十分?   この記事では、 弁護士の視点から、企業のウェブサイトに必要な「利用規約」と「プライバシーポリシー」について、基本的な内容と注意点 を解説します。法律トラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ最後までお読みください。 1. 利用規約とは ― 取引ルールの明示   利用規約の役割   利用規約とは、そのウェブサイトやサービスを「どのようなルールで利用してもらうか」を明示するための規定です。主に次のような機能を果たします。 ユーザーと事業者の権利義務を明確にする トラブル発生時の対応指針を定める 免責事項を記載してリスクを軽減する サイト内の知的財産権の帰属先

パワハラ・セクハラの企業責任:中小企業が今すぐ取るべき対策とは

「社員から『上司の言動がパワハラでは?』と相談があったが、どう対応すれば…」 「セクハラがあった場合、会社の責任ってどこまで?」 近年、ハラスメントに対する社会の目は厳しさを増し、 中小企業でも企業としての対応が問われる時代 になりました。   特に2022年4月からは、中小企業にも「パワハラ防止措置」が義務化され、 何も対策を取らない状態は法令違反 に該当するおそれもあります。 本記事では、弁護士の視点から、 企業が負う法的責任 と、 中小企業でも今すぐ取り組める実践的対策 を解説します。 1. 企業は「ハラスメントのない職場環境」をつくる義務がある   まず前提として、企業には職場環境配慮義務(民法715条、労働契約法第5条)があります。 これは、職場内で従業員が精神的・身体的に安全に働けるように配慮するという義務です。   したがって、 パワハラやセクハラの被害を放置した場合には、企業も損害賠償責任を負う可能性 があります。   加えて、2020年の改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」)により、 2022年4月から中小企業にも

副業を許可すべき?中小企業が押さえるべき労働契約の見直しポイント

「うちの社員が副業を始めたと聞いたけど、就業規則で禁止していないからOKなの?」「副業を許可すると、本業に支障が出そうで不安…」 近年、働き方改革や価値観の多様化を背景に、「副業」を希望・実践する人が増えてきました。 大企業では副業解禁の流れが加速する一方で、 中小企業では対応が追いついていないケースも多い のが実情です。   この記事では、弁護士の立場から、 中小企業が副業を認めるか否かの判断基準 と、認める場合・制限する場合それぞれにおける 労働契約や就業規則の見直しポイント を解説します。 1. そもそも副業は認めなければならないのか?   まず押さえておくべき基本は、 労働者が勤務時間外に何をするかは原則自由 だということです。 つまり、企業が一律に副業を全面禁止するには、 「業務に支障がある」など合理的な理由が必要 です。   厚生労働省のガイドライン(令和5年7月改定)でも、以下のように示されています。   「就業規則において、労働者の健康確保や企業秘密の漏洩防止等の観点から、一定の制限を設けることは可能だが、包括的な禁止は望ましくな

解雇トラブルを防ぐには?中小企業がやりがちなNG対応と正しい手順

社員の勤務態度に問題がある、能力が足りない、会社の業績が悪化した……。 このような事情で「そろそろ辞めてもらいたい」と思ったとき、安易に“解雇”という手段を選ぶと、 大きなトラブルに発展するリスクがあります 。   特に中小企業では、労務管理の体制が整っていなかったり、感情的な対応が先行してしまったりするケースも多く、解雇が「無効」とされて賠償請求につながる事例も少なくありません。   この記事では、弁護士の視点から、解雇トラブルのよくある原因と、中小企業がやりがちなNG対応、そしてトラブルを避けるための正しいステップについて解説します。 1. 解雇とは何か?意外と高いハードル   労働契約法では、次のように定められています。   第16条:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。   つまり、会社側の「納得いかないから辞めてもらう」は通用しません。 解雇には「合理的な理由」と「社会的妥当性」が求められ、これを会社側が証明できないと、 解雇は無効 になるのです。 2.

就業規則は必要?従業員10人未満でも作成すべき理由

「うちは家族的な会社だから就業規則なんて堅苦しいものはいらない」 「従業員が10人未満だから、法的には就業規則の提出義務もないし…」 このように考えている中小企業経営者の方は少なくありません。   確かに、労働基準法上は 常時10人以上の労働者 を使用する事業場に限って、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられています(労基法第89条)。   しかし、 「義務がない=不要」ではない というのが、弁護士としての私の見解です。 特に、現代の労働トラブル事情をふまえると、**従業員が1人でもいるなら就業規則は“作るべき”**だと強くおすすめします。   この記事では、その理由と、実務上のメリット、そして作成時の注意点について解説します。 1. 法律上の「義務」とは   まず、基本的な確認です。労働基準法第89条によると、以下のように規定されています:   常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、これを行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない。   ここでの「労働者」には、正社員だけでなく パート・アルバイトも

秘密保持契約(NDA)は必要?中小企業が守るべき情報管理のポイント

近年、ビジネスの現場では「秘密保持契約(NDA)」という言葉をよく耳にするようになりました。 特に中小企業にとって、技術・設計・営業戦略といった重要な情報は、経営そのものに直結する大切な資産です。   しかし実際には、「うちはそんな大企業じゃないから大丈夫」「口頭のやり取り...

取引先が倒産!売掛金を回収するためにできること

中小企業の経営者や経理担当者にとって、「売掛金の回収」は日々の業務の中でも特に重要な課題です。 そんな中、ある日突然、取引先からこんな連絡が届いたらどうでしょうか。 「〇〇株式会社は本日をもって破産手続きを開始しました。」 頭が真っ白になる方も少なくないでしょう。...

下請法とは?中小企業が守るべきルールと罰則とは

企業間取引では、発注者と受注者の立場に差が生じることがあります。 その結果、代金の支払いが遅れる、発注後に不当に代金を減額されるなど、中小企業に不利な取引が問題となることがあります。 こうした不公正な取引を防止するために制定された法律が 「下請代金支払遅延等防止法(いわゆる下請法)」 です。 この法律は、親事業者による不当な取引を規制し、下請事業者の利益を保護することを目的としています。  この記事では、下請法の基本的な仕組みと、企業が注意すべきポイントについて解説します。 下請法の対象となる取引 下請法は、すべての企業間取引に適用されるわけではありません。 以下の 取引類型と企業規模の条件 を満たす場合に適用されます。 対象となる主な取引 下請法の対象となる主な取引は次のとおりです。 1 製造委託 2 修理委託 3 情報成果物作成委託(ソフトウェアやデザイン制作など) 4 役務提供委託(業務の一部の外注など) 例えば、 メーカーが部品製造を外注する IT企業がプログラム開発を委託する 会社が広告デザインを制作会社に依頼する といったケースが該当

離婚を決意したときに最初にすべき10のこと

離婚は、人生の中でも大きな決断のひとつです。心が揺れ動き、不安や葛藤が入り混じる中で、「まず何をすればいいのか」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。   離婚は感情の問題であると同時に、法的・経済的・生活的な問題でもあります。後悔しない選択をするためには、冷静に一つずつ対...

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