契約書の損害賠償条項はどこまで有効か
- 弁護士 森山 大樹

- 3月16日
- 読了時間: 3分
契約書には、契約違反があった場合の責任について定める損害賠償条項が設けられることが一般的です。企業間取引では、損害賠償の範囲や金額を契約書であらかじめ定めておくことで、リスク管理を図ることができます。
もっとも、契約書でどのような内容を定めても必ず有効になるとは限りません。法律上無効と判断される可能性のある条項もあるため注意が必要です。本記事では、契約書における損害賠償条項がどこまで有効と認められるのかについて解説します。
1 損害賠償の基本ルール
契約違反によって損害が生じた場合、当事者は損害賠償を請求することができます。民法では、契約不履行による損害賠償について次のような原則が定められています。
契約違反によって生じた損害のうち、通常生ずべき損害および特別の事情によって生じた損害であって当事者が予見できたものについて、賠償請求が認められるとされています(民法416条)。
ただし、契約書で別途定めがある場合には、その内容が優先されることが一般的です。
2 損害賠償額の上限を定める条項
企業間契約では、損害賠償額の上限を定める条項(責任制限条項)が設けられることがあります。
例えば、
・損害賠償額は契約金額を上限とする
・直近1年間の取引額を上限とする
といった条項です。
このような条項は、当事者間の合意として原則として有効とされることが多いとされています。企業にとっては、予測できない巨額の損害賠償リスクを回避するための重要なリスク管理手段となります。
もっとも、極端に不合理な内容の場合には、公序良俗に反するなどとして無効と判断される可能性もあります(民法90条)。
3 間接損害を除外する条項
契約書では、損害賠償の対象を直接損害に限定する条項が設けられることもあります。
例えば、
・逸失利益は賠償対象としない
・間接損害、特別損害は除外する
といった内容です。
企業間契約では、このような条項も一般的に見られます。ただし、条文の表現が曖昧な場合には、「どこまでが直接損害なのか」という点が争いになることもあります。そのため、実務では条文の書き方に注意が必要です。
4 故意・重過失の場合の責任制限
契約書で責任を制限していたとしても、故意または重過失による損害についてまで免責できるかという問題があります。
日本の裁判例や実務では、故意や重過失による損害まで完全に免責する条項は、無効と判断される可能性があるとされています。
そのため実務では、
「故意または重過失による場合を除き、損害賠償額は〇〇を上限とする」
といった形で条項が作成されることが多くあります。
5 違約金条項との関係
契約書では、損害賠償とは別に違約金条項が設けられることがあります。
違約金とは、契約違反があった場合に支払う一定額の金銭をあらかじめ定めておくものです。民法では、違約金は原則として損害賠償額の予定と推定されるとされています(民法420条)。
そのため、違約金が定められている場合には、実際の損害額を証明しなくても請求できることが一般的です。
まとめ
契約書の損害賠償条項については、当事者の合意によって一定の範囲で内容を定めることができます。特に企業間契約では、
・損害賠償額の上限
・間接損害の除外
・違約金条項
などによって責任範囲を調整することが一般的です。
もっとも、内容によっては無効と判断される可能性がある条項もあるため、契約書を作成する際には注意が必要です。損害賠償条項は企業のリスク管理に直結する重要な条項であるため、不安がある場合には弁護士に契約書レビューを依頼し、内容を確認しておくことが望ましいでしょう。
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