取引先が支払わない場合の対応
- 弁護士 森山 大樹

- 7 日前
- 読了時間: 3分
企業間取引では、商品やサービスを提供したにもかかわらず、取引先から代金が支払われないというトラブルが発生することがあります。売掛金の未回収が続くと、企業の資金繰りに大きな影響を与える可能性があります。
そのため、支払いが遅れている場合には、状況に応じて適切な対応をとることが重要です。本記事では、取引先が支払わない場合の主な対応方法について解説します。
1 まずは事実関係を確認する
支払いが遅れている場合、まずは事実関係を確認することが重要です。
例えば、
・支払期限がいつなのか
・請求書が相手に届いているか
・金額や請求内容に誤りがないか
といった点です。
単なる事務処理のミスや、担当者の確認漏れが原因で支払いが遅れているケースもあります。そのため、まずは電話やメールなどで状況を確認することが重要です。
2 任意の支払いを求める
事実関係を確認したうえで、支払いが行われていない場合には、改めて任意の支払いを求めることになります。
具体的には、
・請求書を再送する
・支払期限を明確にする
・支払い予定日を確認する
といった対応が考えられます。
この段階では、取引関係を維持することも考慮しながら、冷静に対応することが重要です。
3 内容証明郵便で請求する
任意の請求をしても支払いがない場合には、内容証明郵便による請求を検討します。
内容証明郵便とは、いつ・誰が・どのような内容の文書を送ったのかを郵便局が証明する制度です。これにより、正式に支払いを求めた事実を証拠として残すことができます。
また、内容証明郵便では、支払期限を明確にし、期限までに支払いがない場合には法的手続をとる可能性があることを通知するのが一般的です。
4 裁判所の手続を利用する
内容証明郵便を送っても支払いがない場合には、裁判所の手続を利用することも検討する必要があります。
主な手続としては次のようなものがあります。
・支払督促
・少額訴訟
・通常訴訟
支払督促は、簡易裁判所に申し立てることで、裁判所から相手方に支払いを求める手続です。相手が異議を出さなければ、強制執行を行うことも可能になります。
この手続は
民事訴訟法382条以下に規定されています。
5 強制執行による回収
裁判所の判決や支払督促などによって債権が確定した場合には、強制執行を行うことができます。
例えば、
・銀行口座の差押え
・売掛金の差押え
・不動産の差押え
などです。
ただし、強制執行を行うためには、相手の財産を把握していることが重要になります。
まとめ
取引先が支払わない場合には、次のような段階的な対応が考えられます。
事実関係を確認する
任意の支払いを求める
内容証明郵便で請求する
裁判所の手続を利用する
強制執行による回収
売掛金の回収では、対応が遅れるほど回収が難しくなることがあります。支払いが長期間滞っている場合には、早い段階で弁護士に相談し、適切な回収方法を検討することが重要です。
コメント